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5月 31, 2024, 12:32 p.m.に投稿
標題の件、本日各位殿宛てに「令和6年度住民税 特別徴収税額決定通知書」を発送しましたので内容のご確認をお願いいたします。 また、徴収は令和6年6月給与支給分から徴収開始となりますが、定額減税により6月の住民税は徴収(0円)しません。 (7月以降、均等して徴収となる)