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6月 27, 2024, 11:35 a.m.に投稿
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。 ◇給与所得者に係る所得税の定額減税 2024(令和6)年6月1日以後、最初に支払われる給与等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。 ◇給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方) 2024(令和6)年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が2024(令和6)年7月分~2025(令和7)年5月分の11か月で均して徴収されます。